会社設立の際は、税理士事務所や司法書士事務所にお世話になる方も多いかと思います。
今回は、なぜ税務相談は行うべきなのか、税務相談を行うメリットをご紹介します。
そもそも税務相談はなぜ行うべきなのか
税務相談とは、税の専門知識を持つ税理士に、正しい税務申告ができるように企業側が行った方がよいと言われています。
会社設立時だけでなく、毎年のように税金に関するお困りを専門家に相談したくなるケースが発生するため、
日々税理士に税務相談を行っていきましょう。
ご相談事例:難しい税務書類を作成してもらうため
自分たちで税務書類の作成が困難の場合は代行してもらうのも一つの手段です。
税務申告には様々な書類が必要になります。
▽提出書類の例(法人税申告書)
・別表一 各事業年度の所得に係る申告書
・別表二 同族会社等の判定に関する明細書
・別表三(一)特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書
・別表三(一)付表 特定同族会社の留保金額から控除する留保控除額の計算に関する明細書
・別表四 所得の金額の計算に関する明細書
・別表五(一)利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書
・別表五(一)付表 種類資本金額の計算に関する明細書
・別表五(二)租税公課の納付状況等に関する明細書
・別表六(一)所得税額の控除に関する明細書
・別表七(一)欠損金又は災害損失金の損金算入等に関する明細書
・別表八(一)受取配当等の損益不算入に関する明細書
・別表十四(二)寄附金の損金算入に関する明細書
・別表十四(五)完全支配関係がある法人の間の取引の損益の調整に関する明細書
・別表十五 交際費等の損金算入に関する明細書
・別表十六(十)資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書
▽添付書類の例(法人税申告書)
・決算報告書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書)
・勘定科目内訳明細書
・法人税事業概況説明書
・適用額明細書(租税特別措置を適用する場合)
・税務代理権限証書(税理士に申告書の作成を依頼した場合)
上記は一例で、申告内容により追加で必要な書類、または不要な書類もあります。
複数の書類を用意するだけでなく、その書類に記載漏れがないか、正しい記載を行う必要があります。
ご相談事例:脱税のリスクを減らすため
税理士に相談することで、会社に代わって税務署に税金の申請や申告を行うことができ、脱税などのリスクもなくなります。
脱税と聞くと、悪いイメージがありますが、
企業側が意図していない場合でも脱税と税務署が判断することもあります。
ご相談事例:節税対策のため
課税対象となるもの、控除が認められるもの、特例により減額されるものなど、税金に関する正しい知識があれば節税にもつながります。
無知は損とまでは言いませんが、知っているだけで納税額が抑えられるケースもあります。
税の知識を身につけ、今後の会社の健全な経営に役立てましょう。
税理士に税務相談をするメリット
日々の税務相談が気軽に行えるようになる
税務書類の作成まではいかなくても、普段から税務関係の相談ができれば、
どんなことは課税対象になるのかなどの知識を増やしていくことができます。
また、経営相談や資金調達、節税対策の相談も可能です。
顧問税理士を雇って相談するのが理想ですが、最初はそこまでの資金繰りが難しいというケースもあるかもしれません。
それならスポット的にでも良いので、税務相談ができる事務所を確保しておくことが望ましいです。
本業に専念できる
もちろん、自社で経理業務を行うに越したことはありません。
ですが立ち上げ当初の個人事業主や経営者にとって、経理業務に取られる時間は多く、本業に支障をきたす可能性もあります。
その業務負担を少しでも減らし、本業に注力する環境を整えることはとても重要です。
税理士に依頼することでその時間を確保し、本業に注力することで、事業の立ち上げのスピード向上が見込めます。
税務調査の立ち合いを依頼できる
税務調査とは、正しい税務申告を行えているか、税務署が調査をすることです。
この調査の立ち合いを税理士に依頼できます。
税務調査では、虚偽の申告や脱税行為はもちろんのこと、
日々注意しながら処理をしていても起こりうる計算ミスや記載漏れなどに対する指摘も多く入ります。
調査における問い合わせや追及に対しても、会社に代わって税理士が対応できる点もメリットと言えます。
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